確定申告・減価償却について(給与所得+業務委託分)
給与所得と業務委託の仕事での収入の2つあり、
R6年度分
給与所得(アルバイト)→年末調整未済
業務委託→6万程
年末調整が出来ていないので確定申告をする予定です。
業務委託で使用しているiPadなどを経費で落とせるときき、「減価償却で処理してください」と言われました。
元々私用で購入したものですが、業務委託が始まってからは仕事でしか使用していません。
この場合、仕事を始めてからの残債を経費として計上できるのでしょうか?
e-taxで収集内訳書の入力をしていますが、どのように入力すればいいのでしょうか?
(今回は白色です。これから開業届+青色申告の申請をします)
税理士の回答

10万円以上のものであれば、未償却残高を計上し減価償却します。
残債が10万円未満となっていた場合はどうすればいいんでしょうか?

最初の取得価額が10万円以上であれば、残りの未償却残高を計上します。
購入金額が10万円以上であれば、未償却残金を一括で計上でということですね!
購入金額10万未満となると、消耗品費として計上の認識であってるでしょうか?
質問が多くてすみません(;_;)

購入金額が10万円未満であれば消耗品費での処理になります。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年02月16日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。