未完成、未登記の建物の減価償却について
出資金500万円の、内実は個人事業の合同会社です。事業のために1100万円ほどで新しく木造家屋を建てています。(会社の資産では資金が足りないので、私個人が会社に貸し付けている形です)。ただ今建築中で、600万円を着工時(1月)に支払いました。残余金の支払いおよび不動産登記は5月に行う予定です。
2月末で決算なので、これから法人税の確定申告をするのですが、未完成、未登記、一部未払いの建物を帳簿上でどのように減価償却するのかわかりません。未完成ということで、今年はすでに支払った600万円については無視し、来年から工事代金全額を減価償却するのでしょうか。
それとも、支払った600万円について、今年から減価償却し、来年からは工事代金全額について減価償却するのでしょうか。
ご教授いただけましたら幸いです。
税理士の回答

藤本寛之
未完成の建物については、今期は減価償却を行いません。
勘定科目としては建設仮勘定(仮払金)にて来期に繰越します。
来期建物が完成した時点で建物勘定に計上し、その月から減価償却を実施します。
①今期の処理
(借)建設仮勘定 600万円 (貸)預金 600万円
②来期の処理
(借)建物 1100万円 (貸)建設仮勘定 600万円
預金 500万円
藤本先生
とてもわかりやすいご回答をありがとうございました!
とても助かりました。
本投稿は、2018年04月03日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。