少額減価償却資産について
青色申告している個人事業主です。
少額減価償却資産の特例を利用しようと思うのですが、下記2つの仕訳の仕方について質問させてください。
①車は家事按分しており、スタッドレスタイヤ4本を10万円で購入しました。
按分すると10万円以下になるのですが、この場合、車両費(修繕費)として按分か、少額減価償却資産にしなければいけないのか、教えていただきたいです。
②目隠し用フェンスを設置し、20万円でした。これは少額減価償却資産の特例を利用し、一括償却しようと思うのですが、仕訳の書き方を教えていただきたいです。
因みに県へ提出する償却資産の申請は、フェンスとして行いました。確定申告とは別と認識していますが、正しいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 車両費(修繕費)として按分か、少額減価償却資産にしなければいけないのか、教えていただきたいです。
⇒ セットの物は、セットで10万円以下になるか否かを判断します。
ただし、今回のケースでは、「高性能のタイヤ」に交換したのでなく摩耗により以前のタイヤと同程度の性能のタイヤとの交換であれば、修繕費となります。
高性能のタイヤに交換した場合は、一旦資産計上(車両運搬具)してから「少額減価償却資産の特例」を選択し全額を今年の必要経費とすることになります。
家事案分は経費計上(修繕費又は減価償却費)後に決算整理で行います。
②-1 フェンスの仕訳
構築物※ 20万円 / 現預金 20万円
減価償却費 20万円 / 構築物 20万円 (少額減価償却資産の特例) となります。
※ ソフトによっては資産登録時に「少額資産」などを選択するシステムもあるそうです。
青色決算書の「減価償却資産の明細」には、
「明細書は別途保管」とし、摘要に「措法28の2」と記載します。
「書き方」のP4を参照してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/037.pdf
②-2 因みに県へ提出する償却資産の申請は、フェンスとして行いました。確定申告とは別と認識していますが、正しいでしょうか?
⇒ 「少額減価償却資産の特例」により確定申告において全額経費計上した場合であっても、「償却資産」の申告の対象となりますので問題ないと考えます。
承知いたしました。分かりやすくありがとうございます。
とても助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年03月05日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。