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少額減価償却資産について教えてください。

30万円以下の消耗品を少額減価償却資産として、経費にできると聞いたのですが、確定申告の際に消耗品として仕訳計上したのですが、減価償却の計算明細の備考に措置法の記載したら、他にすることはないのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
ご記載の内容の他には特にすべきことはありません。
少額減価償却資産の特例は措置法を適用する旨の記載があってはじめて適用が認められることとされていますので、記載漏れがないようにご注意ください。

本投稿は、2025年03月15日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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