持ち家を貸し出すに伴う工事費用
持ち家を貸し出すことになり、1,2階部分を工事することになりました。確定申告をするのに、持ち家の減価償却はもちろんすると思いますが、この工事が800万円ほどするのですが、持ち家とは別建てで減価償却をしていけばよろしいのでしょうか?
税理士の回答

工事費用が持ち家の価値を増加させるもの、又は耐久性を増すことになるものであれば、固定資産に該当することになります。
上記の内容に該当するのであれば、工事費用について、持ち家とは別に新規取得の固定資産として減価償却費を計上するという処理で正しいものと考えます。
本投稿は、2025年03月28日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。