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法人設立に伴う車両の名義変更について

法人を設立する際に元々代表が個人で所有している車を
自分が代表の法人に譲渡して資産計上し、減価償却した場合以下はどうなりますか?
《条件》
・2022年9月に一括で購入
・購入金額は460万
・ネットで今の状態と同等の販売価格を見ると460~520万
・460万で法人へ譲渡予定

《質問》
①個人で売却益はないので非課税で法人から受け取れるのか(=個人の所得に入らない認識で相違ないか)
②そもそも生活動産なのでいくらで売って個人で利益が出ても非課税なのか
③2025年の7月、10月に譲渡した場合それぞれ償却期間は何年になるのか
④償却の価格は法人が購入した460万で問題ないのか
⑤法人から個人で受けとる期間は償却期間に関わらず任意で決めて良いのか
例:毎月20万ずつ受け取るor初めは受け取らずに会社のキャッシュが貯まれば一括で受け取るor償却期間に合わせて月割で払う等
⑥購入金額よりも高い金額で販売されているものも多くあるので、非課税であれば出来るだけ高く譲渡し、非課税で受け取りたいが、売却する際の控除などはあるのか

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

各項目ごとにご説明申し上げます。

① 個人が自家用として使用していた車両を法人に譲渡する場合、当該車両が「生活用動産」(所得税法第9条第1項第9号)に該当すれば、譲渡益が生じても原則として非課税扱いとなり、個人所得としての課税は生じません。

② 上記の通り、自動車が生活用動産に該当する限り、売却益が発生しても非課税です。ただし、業務用であった等の事情がある場合は課税対象となる可能性があります。

③ 法人が車両を取得した場合、償却期間は通常6年(普通乗用車)となります。償却開始時期は、2025年7月譲渡の場合は2025年8月期から、10月譲渡の場合は2026年1月期からとなるのが一般的です(事業供用開始月により異なります)。

④ 減価償却の対象額は、法人が取得する際の時価=購入価額(460万円)で問題ありません。根拠資料(査定書や販売事例)を残しておくことを推奨します。

⑤ 法人から個人への支払い方法については、契約に基づく任意の支払いスケジュールで構いません。分割払いや一括払い、後払い等いずれも可能ですが、法人側では未払金等の負債計上が必要となります。

⑥ 市場では同型車がより高額で販売されている場合でも、個人側が非課税となるか否かはあくまで生活用動産に該当するか否かに依存します。ただし、法人が取得価格を過大に設定した場合は、税務上、寄附金または役員給与と認定されるリスクがあるため、公正な時価評価が必要です。必要に応じて第三者評価を取得されると安心です。

本投稿は、2025年04月03日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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