スマホの固定資産登録と家事按分
スマホを20万円で取得し、家事按分が50%の場合に、固定資産登録の金額はいくらにすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

宮川直斗
個人事業主の方のご認識でお間違いないでしょうか。
個人事業主の場合(消費税課税事業者でない)ですと、
20万円のスマホの50%を家事按分するということで、経費となる金額は10万円となります。
ですが、以下の点にご注意ください。
全額経費にすることのできる金額は、税込み10万円未満の資産です。そのため、税込み20万円の50%=税込み10万円であれば、一括で経費処理(消耗品費)で問題ありません。
しかし、税込み20万円超の場合は、青色申告の届け出を出していれば上記同様一括経費(少額減価償却資産の特例)、届け出を出していない場合は器具備品として資産計上する必要がございます。
微妙なラインですので、正確な購入金額をもって判断することをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
個人事業主で青色申告をしています。
正確な金額は、税込203039円です。
一括経費ということは、固定資産登録しなくて良いということですか?それとも101519円を固定資産登録して少額減価償却を選択すると言うことでしょうか。

宮川直斗
税込価格203,039円とのことですね。
50%ですと、101,519円ですね。
選択肢として、
①一括償却資産として、3年間に渡って必要経費(減価償却費)の計上を行う。
②少額減価償却資産として、購入した年に全額必要経費として計上を行う。
を選択することができます。
どちらにせよ、確定申告の際には、
青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載する必要がございます。
そのため、固定資産登録を一旦行ったうえで、3年に渡り経費(償却方法名称:一括償却)もしくは、少額減価償却資産で登録することになります。
選択肢を出してくださりありがとうございます!
ご説明いただいた手順で進めて参ります。
丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。

宮川直斗
いえ、お力になれてうれしく思います!
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本投稿は、2025年04月09日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。