築古(30年 相続物件)を賃貸に転用する場合の減価償却について
相続で築古の家が残りました。
共有名義で相続しましたが妹が半分を私に買い取ってほしいと言っています。
かなり遠方に住んでいるので、面倒な売却手続きなどしたくないようです。
相続申告は終わっているので一般取引での売却になると思います。
私は現金で買い取ってもかまわないのですがその家は住居用として必要ないので、リフォームを入れて賃貸転用しようと考え始めました。
この場合、
1.家も土地も共有なので妹から買い取った分は減価償却費として
家屋分のみは計上できますか?
2.賃貸に出す前に1000万程度かけてリフォームを入れますが、
これは減価償却費として計上できるという認識ですが合っていますか?
3.たとえば あえてローンを組むとして、その場合4年で返却する予定です。
利息分も経費として計上していいでしょうか?
お教えいただけますとありがたいです。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問の件につきまして、下記のとおりご回答申し上げます。
① 相続により取得した不動産のうち、ご妹様からの持分を時価で買い取る場合、その取得価額を基に建物部分については減価償却の対象とすることが可能です。ただし、土地部分は償却資産に該当しないため、減価償却費の対象外となります。
② リフォーム費用につきましては、原則として資本的支出に該当する場合は資産計上の上、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。ただし、原状回復や機能維持を目的とした部分については、修繕費として一時費用計上が認められる可能性もあります。判断にはリフォームの内容の精査が必要となります。
③ 賃貸事業に関する目的でローンを利用される場合、その利息部分は賃貸収入に係る必要経費として計上可能です。ただし、元本部分は経費になりませんのでご留意ください。
いずれの場合も、税務処理を適正に行うためには、契約書・支払証明書・用途区分等の資料を整備し、明確な記録を残しておくことが重要です。
本投稿は、2025年04月13日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。