テレビ共聴設備、インターホン、呼び出し設備の耐用年数について
①新築のビルに設置する、テレビ共聴設備は配線を含めてすべて器具備品としても良いのでしょうか?
[参考]
2-7-9 テレビジョン共同聴視用装置のうち、構築物に該当するもの以外のものについては、別表第一の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」に掲げる「電話設備その他の通信機器」の耐用年数を、当該装置のうち構築物に該当するものについては、同表の「構築物」に掲げる「放送用又は無線通信用のもの」の耐用年数をそれぞれ適用する。
②インターホン設備は集合玄関機や各部屋親機子機含めて器具備品として良いといった記事がありますが、これは配線等をすべて含めて器具備品で良いということでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
【質問①】
新築ビルに設置するテレビ共聴設備は、配線を含めて器具備品でよいか?
【回答①】
原則として、構築物に該当しない部分は器具備品でOKです。
そのため、配線を含めて器具備品扱いで問題ありません。
【理由】
国税庁通達 2-7-9の通り、
• テレビ共聴設備のうち、建物の一部のように恒久的に設置されるもの(=構築物)は「構築物」とする。
• それ以外(通信機器としての機能が中心のもの、取り外し可能なものなど)は「器具及び備品」に区分する。
通常のビルの共聴設備(アンテナ、増幅器、分配器、テレビ端子、配線)は、
• 建物本体とは独立して機能する
• 特に単なる配線・器具レベルであれば、建物の「骨格」ではない
よって、まとめて「器具及び備品(通信機器)」扱いで良いという判断になります。
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【質問②】
インターホン設備について、集合玄関機・各部屋親機子機・配線すべて器具備品でよいか?
【回答②】
→ 原則、配線を含めてすべて器具備品でOKです。
【理由】
• インターホン設備も「通信機器」として扱われる。
• 集合玄関機、室内親機・子機、及びそれらを接続する配線は、建物の「構造部分」ではなく通信設備。
• したがって、配線を含めて「器具及び備品(通信機器)」として耐用年数を設定することが可能。
【注意点】
• もし建物本体の一部(コンクリートに埋め込み不可分な配線など)と一体不可分な場合には、建物に含めるべきという解釈が例外的にあり得る。
• しかし通常のマンション・ビルのインターホン配線程度なら器具備品扱いで十分実務上通用する。
本投稿は、2025年04月28日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。