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自宅を改装して店舗賃貸する場合、減価償却はいつの時点から可能でしょか?

自宅の広く空きスペースになっている部分を外観等を改装して店舗として賃貸したいと思います。店舗内装は借主が改装することとしますが、自己資金で行う外装の改装費はグレードアップ投資として減価償却したいと思います。いつの時点から減価償却できるでしょうか? 外装工事完了後、借主が見つかり賃貸契約を交わすまでに数か月のブランク期間が発生する場合、ブランク期間は賃料収入がありませんが工事完了の時点を起点として減価償却や経費計上はできるでしょうか?他にも少額の不動産収入があり青色申告10万円控除を受けていますので外装工事完工年の翌3月に新物件として追加し青色申告可能です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

外装改装費を減価償却資産とする場合、その償却開始時点は「使用可能となった日」、つまり工事が完了し、いつでも賃貸可能な状態となった日が原則です。借主がまだ見つかっていなくとも、用途が明確かつ賃貸準備が整っていれば、ブランク期間中でも減価償却は開始できます。経費計上も同様に可能です。すでに不動産所得で青色申告(10万円控除)をされているとのことなので、翌年3月の申告時に本物件を帳簿に追加し、償却資産として処理すれば整合性は取れます。気をつけたいのは「貸す意思」と「準備完了」の立証です。

早速、明快なご回答ありがとうございます。
追加でご質問お願いします。
「貸す意思」と「準備完了」の立証です。

とありますが、
具体的には、「貸す意思」は借主募集広告、「準備完了」は完工写真や工事代金支払い領収証といったものを想定しましたが、そのようなものでよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。


ご認識のとおり、「貸す意思」については、不動産情報サイトへの掲載履歴、募集用チラシ、賃貸仲介業者とのやりとり記録などが、有効な立証資料となります。
また、「準備完了」については、工事完了後の写真、内装・設備工事に関する契約書や領収証、加えて引渡し可能な状態であることを示す確認書等が該当いたします。
可能であれば、賃貸借契約書の案や、入居希望者との事前交渉記録等もあわせて提示いただくことで、より一層の客観性が担保されると考えられます。

三嶋先生
具体的な内容を丁寧にお教えいただきありがとうございます。これでよく理解できました。
今後、進めていく上での参考にさせていただきたいと思います。

本投稿は、2025年05月09日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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