中古車の減価償却
個人事業主を開業する前に中古車を購入しました。乗用車です。費用は300万です。
2年後に開業をしたのですが、その場合減価償却できないことになりますか?
税理士の回答

坪井昌紀
中古としての耐用年数の改訂計算で、耐用年数が2年であれば、わずかな残りがあれば少し可能だと思います。

購入日から事業供用日までの間の減価の額を計算し、未償却残高を求めます。
計算の結果、未償却残高があれば、減価償却費の計上は可能と考えます。
事業供用日以降は、未償却残高、取得価額、事業供用割合を基に減価償却計算を行います。
詳しくは、下記国税庁HPが参考になると思いますのでご覧ください。
◆ご参考
・中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
では、1年10ヶ月前に買った中古車で、事業使用が2ヶ月であれば、2ヶ月分と事業割合分が減価償却できて、2年前購入の場合だと事業使用時点で2年が経過済みなので減価償却できないということでよろしいか?

車の耐用年数は4〜6年です。
6年とした場合、上記HPの計算式に当てはめます。
6年✕1.5=9年→0.111(旧定額法の償却率)
1年10ヶ月→2年(6ヶ月以上切上)
300万円−300万円✕0.111✕2年=2,334,000円
2,334,000円が未償却残高となり、充分に減価償却は可能です。
6ヶ月以上切上なので、2年前購入でも同じ結果になります。
◆ご参照
・主な減価償却資産の耐用年数表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
・減価償却資産の償却率等表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf

上記訂正です。0.9を乗じるのを失念していました。
300万円−300万円✕0.9✕0.111✕2年=2,400,600円
2,400,600円が未償却残高となります。
下記に計算例がありますので、合わせてご参照下さい。
・非業務用資産を業務の用に供した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
本投稿は、2025年06月08日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。