中小企業者の少額減価償却資産の特例制度について
お世話になります。
「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」について質問です。(以下、「少額減価償却資産の特例」)
・昨年度、パソコンを3台購入
・金額はそれぞれ税込み10~20万
・中小企業かつ青色申告
(1)質問1
取得したパソコンを「少額減価償却資産の特例」で処理可能で、
その場合、当該年度で一括経費として計上という理解で正しいでしょうか。
(固定資産台帳にその旨記載し、帳簿にも入力済みです)
(2)質問2:市への「償却資産申告」について
市の資産税課への償却資産申告書(償却資産課税台帳)について、上記のパソコンを記載しました。
すると、担当者から「こちらは申告不要です」という連絡がありました。
私の理解では、申告が必要だと思っていたのですが何か間違っていますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
質問1について、年間300万円に達するまでは30万円未満のものは一発で経費とすることができます。
質問2について、役所側へこちらから通知したうえで、そのような回答であったのであれば、特に対応する必要はないと思います。
以上、よろしくお願いいたします。

志喜屋仁
いずれの質問に関しても貴方の理解で正しいと思います。
ご回答頂いた皆様、ご確認ありがとうございます。
よく理解できました。役所等へもすっきりしないのできちんと確認したいと思います。

補足ですが、償却資産は150万円未満の場合は固定資産税が免税されますので、市役所の回答はその点で申告不要ということだったのかもしれません。
以上、参考までにお願いいたします。
本投稿は、2018年04月25日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。