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減価償却費の簡便法について

法人の減価償却費の処理に迷っています。
2年ほど前に中古の機械を購入しました。
ここ数年、業績が芳しくなかったもので、減価償却を計上すると
営業利益がマイナスになるため減価償却費を計上していませんでした。
今期から黒字が出るような形にはなると思うので今期は減価償却費を
計上しようと思っています。
中古機械の購入当時に簡便法を採用するつもりで耐用年数を過ぎた型遅れの
機会を購入したのですが購入当初から減価償却はしなかった為、今期に
計上すると計算の理論上、一気に減価償却する事が出来てしまいます。
新品購入したものを減価償却をせずに後々、減価償却すると償却限度額は
購入当時と当期の償却額との差は大してないように思うのですが、
中古資産は償却額が自然と大きくなるので、タイミングを見計らって
利益操作する為に減価償却していると疑われないでしょうか?
それとも法人は任意償却という概念がある限り、計算上の理論値に基づいて
算出すれば問題ないという事になりますでしょうか?

税理士の回答

ご質問についてです。

本来は減価償却費を計上するものですが、税法上は償却限度額を超えない範囲であれば損金に算入されるという考えのもと、償却費を決めることができます。
ですので、ルール上は可能となっていますので、償却年数などに間違いがなければ、税務署から指摘される可能性は低いのではないかと思われます。

お早いご回答、助かります。
2年程前に購入した機械で購入時点で耐用年数が超えている事も確認しています。
ルール上に問題はないと思うのですが、急に数百万レベルのものが即時に償却したみたいな
感じなったので違和感がありました。
不安が解消されましたので、このまま処理を進めようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月05日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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