電気自動車
電気自動車の減価償却費の法定耐用年数は何年になりますか?
排気量を基に考えると660cc以下なので、4年になるかと思いますが、そういう考え方だと電気自動車は全て4年になるということなのでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
国税庁の通達によれば、電気自動車のうち軽自動車に該当するものの耐用年数は小型車(4年)に準じることが明記されています。
電気自動車は排気量による分類ができないので、おおむね同等のガソリン車と同様の耐用年数で処理するべきと考えます。

お考えのとおり、電気自動車には排気量がないため、従来の排気量を基準とした区分は適用されません。代わりに、以下の基準で判断されます
1.道路運送車両法上の分類に基づく
2.軽自動車規格(車両サイズ・重量等)に該当するかどうか
3.軽自動車規格の電気自動車は「小型車」として扱われ、耐用年数は 4年
これに当てはめると軽自動車規格の電気自動車は4年、普通自動車規格の電気自動車は6年となります。
<参考>耐用年数の適用等に関する取扱通達
(電気自動車に適用する耐用年数 2-5-11)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_05.htm
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年07月07日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。