耐震設計料の減価償却について
不動産賃貸業をしております。
このたび耐震補強設計料を5,000,000円程支払いをしております。
こちらは減価償却が必要になりますでしょうか。
その際、科目は建物、償却方法は定額法になるかと思いますが、耐用年数及び償却率
を教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
、耐震補強設計料は原則として建物の資本的支出に該当し、減価償却の対象となります。科目は「建物」に含め、既存建物の帳簿価額に加算する形が一般的です。償却方法は既存建物に準じた定額法となり、耐用年数も当該建物の残存耐用年数に従います。したがって、新たに独立した耐用年数を設定するのではなく、元の建物の耐用年数の残存期間を用い、国税庁の耐用年数表を基に計算するのが妥当です。
ご回答ありがとうございました。
新たに減価償却明細書を作成するのではなく、既存の取得価格に加算したら宜しいのですね。
例えば、取得価格が10,000,000円で、期首簿価が6,000,000円だとしましたら、取得価格を15,000,000円にしたら宜しいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
本投稿は、2025年07月11日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。