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軽自動車の減価償却について

軽自動車の減価償却について教えてください。
16か月経過した軽自動車を買おうと思っています。法定耐用年数が4年なので、
(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)で計算すると、
(48か月ー16か月)+16か月×20%=35.2か月=2.93年で小数点以下切り捨てで減価償却期間は2年となりますか?
2年となる場合、定率法で減価償却すれば1年で償却することが可能でしょうか?

税理士の回答

相談者様の理解の通り、耐用年数は2年になります。2年となる場合、定率法で減価償却すれば1年で償却することが可能です。

 お尋ねのとおり、耐用年数2年で償却率1.00、つまり1年で償却できるのですが、月数按分には気を付けてください。
 例えば、お尋ねの耐用年数1.00の場合で、個人事業主が11月に120万円の車両を購入して事業の用に供した(使い始めた)場合、償却費に計上するのは、12分の2で20万円になります。
 あと、所得税の場合は強制償却と言って減価償却費の有無にかかわらず、減価償却を認定されますが、法人税の場合は、損金経理が要件となっていますので、損金経理(減価償却費の計上)かつ償却限度額までとなります。

中古資産の耐用年数はご提示の計算式によって求められ、軽自動車(法定耐用年数4年)の場合、経過16か月を踏まえると「2.93年」と算出され、小数点以下を切り捨てて2年となります。したがって耐用年数2年として減価償却を行うことが可能です。ただし、償却方法については、個人事業であれば原則「定額法」、法人であれば「定率法」または「定額法」の選択が認められています。定率法を用いた場合でも、初年度に全額を償却できるわけではなく、残存簿価が僅少となるまで年ごとの償却計算が必要です。すなわち「2年耐用だから1年で全額償却」という取扱いはできず、所定の償却率に基づいて按分される点にご注意ください。

本投稿は、2025年08月17日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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