病院における厨房機器の法定耐用年数について
病院の経理担当です。
この度、病院の厨房の冷蔵庫と食洗器を更新しました。
耐用年数は下記の考えで良いでしょうか。
冷蔵庫:6年【器具・備品】電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器
食洗器:5年【器具・備品】食事・ちゅう房用品
税理士の回答

三浦昂陽
ご相談者様のご理解で問題ないと考えます。
病院用途であっても、一般的な業務用厨房設備と同じ扱いになります。
なお、この機器を建物に埋め込み固定する形(取り外すと使用できない)で設置している場合は、「建物附属設備」に分類するケースもありますが、通常の更新(据置型や置換型)なら器具備品で問題ありません。

増井誠剛
冷蔵庫については耐用年数表において「器具・備品―電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器」に該当し、耐用年数6年が妥当です。一方、食洗器については「器具・備品―食事・ちゅう房用品」として定められており、耐用年数は5年となります。病院の厨房に設置するものであっても、特別に異なる分類が設けられているわけではなく、一般の耐用年数区分に従うのが原則です。したがって、ご提示の整理で問題ありません。なお、設置状況によっては付随工事部分を建物附属設備として扱う場合もあるため、請求書内訳を確認して区分経理することが望ましいでしょう。
ご教示いただき、ありがとうございます。
確かに付随工事部分の確認は必要ですね。
確認いたします。
本投稿は、2025年09月10日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。