今期使用しなかった備品の仕訳
法人を経営しています(青色申告済)。
今期中に、新たに店舗を開業するつもりで、店舗に置く備品類を買いだめしてきたのですが、建物の設計遅れで開業が来期になってしまいました。
①大型家具(10万円〜30万円未満))
②小型家具や飾りなど(10万円未満)
これらは今期に即時償却できるでしょうか?それとも、まだ使用開始していないので今期は即時償却できないでしょうか?
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
基本的に取得して事業の用に供した場合に経費となります。ですので、取得後使用開始をしていていない以上、経費するのとは出来ません。
①大型家具(10万円〜30万円未満)→固定資産として処理し、来期より償却
②小型家具や飾りなど(10万円未満)→貯蔵品等として来期より費用処理
となります。
川島先生
ご回答ありがとうございます。
追加で確認させてください。
購入した備品類についてまだ使用開始はしていませんが、来期開業予定の店舗で、既に開梱・清掃・必要に応じて整備などの準備作業は行っている状態です。なお、購入した備品はヴィンテージ品が多く、少なくとも開梱・清掃は必要な状態です。
このような場合でも、やはり「使用開始前」という理由で①②とも来期以降の費用処理となるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
本投稿は、2025年10月12日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。