[減価償却]今期使用しなかった備品の仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 今期使用しなかった備品の仕訳

今期使用しなかった備品の仕訳

法人を経営しています(青色申告済)。
今期中に、新たに店舗を開業するつもりで、店舗に置く備品類を買いだめしてきたのですが、建物の設計遅れで開業が来期になってしまいました。

①大型家具(10万円〜30万円未満))
②小型家具や飾りなど(10万円未満)

これらは今期に即時償却できるでしょうか?それとも、まだ使用開始していないので今期は即時償却できないでしょうか?

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
基本的に取得して事業の用に供した場合に経費となります。ですので、取得後使用開始をしていていない以上、経費するのとは出来ません。
①大型家具(10万円〜30万円未満)→固定資産として処理し、来期より償却
②小型家具や飾りなど(10万円未満)→貯蔵品等として来期より費用処理
となります。

川島先生
ご回答ありがとうございます。

追加で確認させてください。
購入した備品類についてまだ使用開始はしていませんが、来期開業予定の店舗で、既に開梱・清掃・必要に応じて整備などの準備作業は行っている状態です。なお、購入した備品はヴィンテージ品が多く、少なくとも開梱・清掃は必要な状態です。

このような場合でも、やはり「使用開始前」という理由で①②とも来期以降の費用処理となるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

本投稿は、2025年10月12日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,755
直近30日 相談数
786
直近30日 税理士回答数
1,453