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車両50%私用の際の減価償却について

法人にて、新しく車両を購入しその半分をプライベートで使用するとのことで、50%のみ減価償却費にしたいのですが私用部分はどのような仕訳になりますでしょうか。
期末一括計上、間接法にて記帳

色々と調べましたが法人の場合の例がなくどこで聞けばいいものか迷っていたらこちらにたどりつきました。初歩的なことかも知れませんが教えて頂けると助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

減価償却費 100 減価償却類型額 100
その上で、50%分は、役員への現物給与になるでしょうか。
月次定額になりますが、社会保険の算定基礎にも含める。
更に、修繕費、保険料、ガソリン代等も50%が現物給与。

と収拾が付かなくなるため、通常、法人で私用50%ということはしません。

税理士ドットコム退会済み税理士

避けるためには、毎月、50%相当分の金額を使用料として会社に支払う。
会社は雑収入で計上する。

ただ、拾い漏れ、計上誤り等あれば、差額が役員への現物給与になります。この場合、毎月、異なる金額となるでしょうから、その場合、損金不算入になります。

更に、50%の算出根拠も適切に示す必要が生じます。これが、仮に30%であれば、差額が現物給与に。

と異なるアプローチを検討されてもよろしいのかと存じます。

細かく教えて頂きありがとうございます。
通常法人ではしないのですね!!
前期他の会計士さんがそのような仕訳をしており、どうしたものかと悩んでおりました。
また対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。

お返事したのですがすみません、追加で聞いてもよろしいでしょうか。
前期決算書を見ると、50%分しか減価償却費として計上しておらず、償却方法は定率法(0.667%)、耐用年数は3年とあります。
この、50%分しか計上しないという方法もあるのでしょうか。もしくはこのやり方には他に意味があるのでしょうか。
なにか、お気付きになることがあればご教示頂けると幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人の場合と異なり、法人の場合年度毎の償却限度額の範囲内で償却額をゼロとしても、半分としても税務上は全く問題ありません。

これは私用部分が50%だから、というわけではなく、その効果もありません。残額は、将来償却し、損金に含めることができますから。

法人では0でも問題ないのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月12日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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