特別償却
特別償却について教えて下さい。
特別償却不足額がある場合、一年間は繰越ができるとききましたが、即時償却適用のものでも繰越できますか?
具体的には、機械取得価額1000万円で、普通償却額300万、特別償却側700万のうち、当期は500万円しか償却しなかった。
残り500万円を翌期の償却額とできるかです。
教えて下さい。
税理士の回答

租税特別措置法第42条の12の4①に該当する即時償却の償却費は、同法第52条の2により、翌期に繰越ができます。
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2018年05月14日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。