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少額減価償却資産の特例と圧縮記帳の併用について

個人の小規模の農家です。

表題の件について、例えば

・機械装置を50万円で購入
・自治体から補助金を補助率50%で受け取り

と言った場合、取得金額は50万円ですが、圧縮記帳で仕分けした場合

・預金25万円-補助金収入25万円
・機械装置50万円-預金50万円
・機械圧縮損25万円-機械装置25万円

となると思います。
この際に機械装置を25万円で取得したとして、30万円未満に適用可能な少額減価償却資産の特例を併用することは可能でしょうか?

それとも取得金額自体は50万円ですので、この金額のまま耐用年数での減価償却となるでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

少額減価償却資産の取得価額の判定は、圧縮記帳後の価額で判定(法令54③)しますので、特例の併用は可能と考えます。

税理士 古川様

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になります。

サラ問になりますが、
年内で補助金の申請、支給決定通知の発行まで進んだ状態で入金は年明け後となった場合、

本年の仕訳
未収入金25万円-補助金収入25万円
機械装置50万円-預金50万円
機械圧縮損25万円-機械装置25万円

翌年の仕訳
預金25万円-未収入金25万円

とした上で本年中の少額減価償却の特例適用でも問題ないでしょうか?

宜しくお願い致します。

本投稿は、2025年11月25日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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