車購入
今月廃車をし、中古車を購入しました。減価償却はどのようにすればよろしいですか?
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
購入した中古車について、耐用年数は以下の通りです。なお普通車であれば新車の法定耐用年数は6年です。
計算された耐用年数に基づき、個人は定額法、法人は原則定率法で償却計算することになるかと思います。
■中古耐用年数
(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 0.2
※1年未満は切捨て、最低2年
<ソース>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
ありがとうございます。車は中古の軽自動車です。
耐用年数過ぎると何かしないといけないのでしょうか。
耐用年数が過ぎると、備忘価額の1円が帳簿上に残るだけです。手続きはありません。
耐用年数過ぎると、というのは、今回買った中古車が、法定耐用年数6年を過ぎていた場合ですか?
その場合は、上記の記載のとおり、最低耐用年数2年のため2年償却です。
2年が法定耐用年数ですね。ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月14日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






