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自宅を賃貸にした場合の償却年数

木造戸建てで、建物価格が2000万円の物件に16年住んだ後に、賃貸することにした場合、通常の木造の償却期間は22年ですが、自宅として16年経過した後に賃貸としての建物償却期間はどのように考えればよいでしょうか?

税理士の回答

 耐用年数というのは、償却率を出すためのものであって、実際にその年数で費用にするというものではありません。
 建物を賃貸(業務用)に転用する場合、まずは自宅として使用していた期間(非業務用期間)の減価償却費を計算し、転用時の建物の価値(未償却残高)を求める必要があります。
 非業務用での耐用年数:法定耐用年数(木造:22年)を1.5倍します。
 22×1.5=33年
 これを旧定額法の償却率で計算します。33年の場合の償却率は0.031です。
 非業務用期間の減価償却費の計算は、取得価額×0.9×償却率×経過年数ですから、
 20,000,000×0.9×0.031×16年=8,928,000円
 転用時の未償却残高は、20,000,000ー928,000=11,072,000円
 
 次に賃貸後の「償却期間(耐用年数)」を算出します。転用後の減価償却期間は、その建物の法定耐用年数から、実際に経過した年数を差し引いて計算します。
 計算式:法定耐用年数ー経過年数
     22年ー16年=6年(この計算結果が2年未満になる場合は、最低期間である2年としますが、今回は6年が適用されます。)

 結果、自宅から賃貸に転用した後の建物償却期間は6年です。また、償却の対象となる金額(転用時の帳簿価額)は約11,072,000円となります。
 

とても分かりやすいご回答、ありがとうございました。

 参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。

後、お忙しい中、恐縮ですが、木造建物を購入時から事務所兼自宅として、使用しており、2割を事務所として、減価償却してきた場合は、非業務ではないので、償却期間は22年で2割分を計算して、未償却残高を算出して、賃貸を始めたてからの6年で償却するという理解でよろしいでしょうか?お手数おかけしてすみませんが、ご教示いただきたく、お願いします。

 事務所という事は、耐用年数は24年が正しかったと思います。賃貸後は住宅または店舗でよろしいですか?
 その場合には、以下の通りとなります。
 計算のポイントは「事業用(20%)」と「非業務用(80%)」に分けて計算し、合算することです。
 事業用(20%分)の計算
  取得価額:400万円(2,000万円 × 20%)
  償却期間:24年(耐用年数24年、償却率0.042)
  16年後の残高:400万円 - (400万円 × 0.042 × 16年) = 131.2万円
 非業務用(80%分)の計算
  取得価額:1,600万円(2,000万円 × 80%)
  償却期間:33年(法定耐用年数22年 × 1.5倍、償却率0.031)※非業務用は1.5倍の期間で計算します。
  16年後の減価額:1,600万円 × 0.031 × 16年 = 793.6万円
  転用時の価値:1,600万円 - 793.6万円 = 806.4万円
 建物全体(100%)の未償却残高
  131.2万円(事業用)+ 806.4万円(非業務用)= 937.6万円

 間違えやすいポイントとしては、当初から事業用としていた20%部分は、転用時に「中古資産の耐用年数」を再計算せず、引き続き元の耐用年数(24年)の残存期間で償却します。一方、新たに賃貸用(事業用)となる80%部分は、転用時点の法定耐用年数(22年)を適用します。
 新築時から使用している建物を転用する場合、転用後の耐用年数は、転用した日におけるその建物の 本来の法定耐用年数(木造住宅:22年) をそのまま適用します。
 ※中古で購入した物件ではないため、簡便法(法定耐用年数-経過年数+α)による耐用年数の短縮は適用されません
 以上の内容で計算しますが、最初にもお話ししたように、償却期間はあとからついてくるものであって、償却率を出すための耐用年数とお考えください。
 上記未償却残高を、耐用年数22年で償却するということになります。
 なお、使用開始時と転用開始時の日付が不明のため、上記計算は月割り按分していませんから注意してください。

とても良く分かりました。転用の場合は、22年となること注意が必要と思いました。お忙しい中、ありがとうございました。

 減価償却は難しいですよね。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年02月03日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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