固定資産除却の処理
社内の一室にあった水回り設備(シャワー、キッチン流し、洗面所)を業者さんに頼んで解体廃棄しました。
勘定科目:建物
減価償却方法:直接法
期首帳簿価額:173259円
当期償却するはずだった額(12か月分):15246円
除却月:4月
解体費用(税込):86400円
除却の仕訳を教えてください。建物は月割で4月まで減価償却した上で除却するべきですか?それとも期首帳簿価額でするのでしょうか?
借方は固定資産除却損ですよね?簿価と解体費用を足した金額が除却損でしょうか?
また解体費用は消費税込で考えて良いのでしょうか?
税理士の回答

影響がないので、償却してもしなくても税務上は同じ結果になりますね。会計上の処理が重要であれば、償却してから、というのがより正確ではあります。
解体費用は税込で含めて除却損、となりますね。
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
除却の仕訳を教えてください。建物は月割で4月まで減価償却した上で除却するべきですか?それとも期首帳簿価額でするのでしょうか?
これはトータルの費用が変わらないのでどちらでやっても差し支えありません。以前、除却されたことがありましたらそれに合わせて下さい。
借方は固定資産除却損ですよね?簿価と解体費用を足した金額が除却損でしょうか?
いずれもそのとおりでございます。
また解体費用は消費税込で考えて良いのでしょうか?
記帳する場合のことでしょうか。これは税込み記帳なら税込みで、税抜き記帳なら税抜きで、他の取引と同様でお願い致します。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年05月25日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。