非業務期間中の固定資産購入の減価償却と仕訳について
お世話になります。
今年度より副業で農業をスタートします。
昨年10月に、非業務期間中に新品のコンバインを、プライベート費用で購入しました。
固定資産の登録、原価償却、消費税の仕訳についてご相談です。
下記の固定資産の登録、仕訳方法で合っていますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
・個人事業主(サービス業)
・課税事業者
・課税方式:一般(本則・原則)
・経理方式:税抜
・直接法 〔仕訳〕 減価償却費□□□□/機械装置□□□□
・副業で初めて使用するソフト:2026年版 らくらく青色申告農業版
・コンバイン購入価格:3,000,000円(税込)
・2025年10月に購入/2026年1月から事業開始(農業申告)
・2025年度の経費算入額は0円
・副業としての農業収入なし
〔固定資産の登録〕
・取得日:2025年10月1日
・前年度の未償却残高:2,727,273円(税抜)
・仮払消費税:272,727円
・耐用年数:7年 (※非業務期間:3か月)
・償却率:0.143
〔経費算入額〕*定額法
・1年目…390,001円(税抜) 未償却残高…2,337,272円
〔消費税の仕訳〕
※支払日は、昨年2025年10月ですが、ソフトに前年度の日付が入力できないため、 2026年1月1日にする。
【借方】 【貸方】
※取引日2026年1月1日 : 仮払消費税 272,727 / 事業主借 272,727
税理士の回答
上田誠
概ね正しく、コンバインは2026年1月から事業用資産として計上し、未償却残高2,727,273円を基に減価償却し、消費税272,727円は2026年1月1日付で仮払消費税/事業主借で処理する方法で問題ございません。
上田先生
早速のご回答ありがとうございます。
副業(農業)の申告が必要なことは分かっていたのですが、初めてのソフトを使用しての入力内容に自信が持てず、相談させていただきました。
仮払消費税の科目も無かったので、科目を追加登録して仕訳した事、前年度購入したコンバインを今期経費計上していい事も、先生のお陰で安心してスタートすることが出来ます。ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月19日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







