固定資産の科目・耐用年数の区分の判定順序
耐用年数表では「機械及び装置以外の有形減価償却資産」という形で「車両及び運搬具」などがありますよね。
フローチャート的な順序としてはまず「機械及び装置」該当かどうか判定してから該当しない場合は「機械及び装置以外の有形減価償却資産」の判定にうつるのでしょうか?
例えばフォークリフトやラフタークレーンは物を移動させるのに使う自走車両のため「車両及び運搬具」にも該当しそうですが「機械及び装置」という解説も見かけます。どちらにも該当しそうな気がします。関係するか分かりませんが、オールテレーンクレーンだと8ナンバーで自動車税対象にもなりますよね。
また「機械及び装置」の55番「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」とありますが、まず1~54に該当するか判定してから該当しないもののみこれになるのですか?それとも55番に記載あるものは無条件でこれになる(1~54の業種であってもそうなる)のですか?
例えば土木工事業(中分類:総合工事業)でブルドーザーを使う場合、総合工事業だから「30 総合工事業用設備 6年」になるのでしょうか?それとも耐用年数表にブルドーザーと明記されているので「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 8年」になるのでしょうか?この「並びに」は条件判定としては「かつ」と読み替えられますかね?
具体的に知りたい事として港湾運送業(中分類:運輸に附帯するサービス業)で使用する場合フォークリフトとラフタークレーンはそれぞれどれになるのでしょうか
「機械及び装置 41 運輸に附帯するサービス業用設備 10年」
「機械及び装置 55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 8年」
「車両及び運搬具 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具
(前掲のものを除く。) その他のもの その他のもの 4年」
「車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの フォークリフト 4年」
「車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの その他のもの 自走能力を有するもの 7年」
「それ以外」
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
具体的なご質問に対してお答え致します。
フォークリフトにつきましては、機械及び装置ではなく車両及び運搬具(耐4年)となります。
ラフタークレーンにつきましては、以下の参考のとおり、車両及び運搬具ではなく機械及び装置に該当します。そのうえで、「港湾区域内での荷役作業」専用として使用する場合は「運輸に附帯するサービス業用設備 10年」に該当し、それ以外の用途の場合は「その他の自走式作業用機械設備 8年」に該当すると、整理しています。
他の方の説明もご参考になさってください。
(参考)
耐用年数通達2-5-5(特殊自動車に該当しない建設車両等)においては、「トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する。」とされています。
少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
人又は物の運搬を目的とするか、作業を目的とするか、といった用途で判定します。自動車税云々は関係しません。
ブルドーザの例については、ご質問者さまのとおり、どの業種用の設備かで判定します。総合工事業で使用するブルドーザーは総合工事業用設備に該当することとなります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月10日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







