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事業税の別表4

前期 事業税の予定納税の還付を未収入金/雑収入であげ、別表4で減算しましたが、
今期 預金/未収入金の処理をし、別表4で加算する時、区分にはなんと書けばいいのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして

区分の名称については特段決まりはありませんので、「未収還付金(事業税)」などの表記で別表4で加算処理されていれば問題ありません。

前期に減算処理した際の表記(別表4、別表5(1))に合わせることでもよいと考えております。
ご参考になれば幸いです。

上記に補足なのですが、使用している法人税申告ソフトによっては、「仮払税金」などの表記で別表4と別表5(1)に自動転記される場合もあります。
多い処理方法としては、仮払税金として前期において還付を受ける法人税、住民税、事業税の合計金額を減算処理し、当期においてその合計額を全額加算します。合わせて、法人税、住民税の合計額(事業税は含まない)を別表4の「法人税の中間納付額および過納付による還付金額」で減算する方法があります。
こちらも結果として、事業税の金額分、別表4で加算されていることになります。
ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。還付税金の納税充当金受入額はおかしいでしょうか?

前期に未収計上した事業税還付を留保減算し、今期の入金時にその調整を戻す前提なら、加算欄は例えば「未収還付事業税認定益」など、前期の調整との対応が分かる名称で整理する方法があります。別表五(一)の前期繰越額と当期の取崩しも併せて確認します。一方、「納税充当金受入額」は、実際に還付金を納税充当金へ繰り入れた場合の処理と区別が必要で、預金/未収入金という仕訳だけから使う名称とは限りません。前期・当期の別表四、五(一)、五(二)と元帳をそろえ、加算の要否、留保区分とソフトの連動を近隣の税理士へ確認することをお勧めします。

本投稿は、2026年10月21日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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