少額減価償却資産の特例とソフトウェア製造について
私は、ソフトウェア製造部門のある小さな会社の経理を行っています。
期末時点で完成したものはソフトウェア、未完成のものはソフトウェア仮勘定としています。
ところで、完成したソフトウェアが結果として30万円未満の場合には少額減価償却資産の特例を使うことはできるのでしょうか?
外部から購入した場合には問題なく利用出来ることは知っていますが、ソフトウェアや工事のように自分のところで作成したものはどうなるのでしょうか?
税理士の回答

少額減価償却資産の特例を使うことは可能です。

こんにちは。
租税特別措置法67の5条1項によれば、「取得し、又は製作し、若しくは建設し」とありますので、中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例は使えると考えられます。ただし、自社利用のソフトウエアに限ります(=販売目的でない自社の無形固定資産に計上すべきもの)。
以上、ご参考になれば幸いです。
皆さまありがとうございます。
本投稿は、2018年06月14日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。