固定資産計上について
1年以上の使用、及び20万円以上の取得価格であれば、固定資産になるとの事ですが、
例えば、工場に導入する高価な機械設備を買ったとしても、だいたい使用期間が1年未満と決めているときは、一括費用計上で問題ないですか?
具体的に言うと、例えば
2月に購入、用共開始して、12月末までの使用と決めている時は、3月決算であっても2月に一括費用しても問題ないですか?
税理士の回答

実際に破棄するのであれば、破棄時に固定資産除却損とすれば全額損金となりますね。耐用年数と異なる処理をする場合は、税務署に届け出が必要です。

決める、決めないではなく、資産計上し、正規の耐用年数での償却になります。
除却した場合は、未償却残高が経費となります。
少額の物や(10万円未満)、その使用可能期間が1年未満のものについては、減価償却ではなく、その資産を事業の用に供した日の属する事業年度において、全額費用計上することができます。
使用可能期間が1年未満の減価償却資産とは、
①その法人が属している業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されているも
②その法人の平均的な使用状況、補充状況等(おおむね過去3年間の平均値を基準として判定します。)からみてその使用可能期間が1年未満であるもの
以上の2点の要件を満たすものが該当します。
参考にして下さい。
本投稿は、2018年07月06日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。