税理士ドットコム - [減価償却]業務用パソコンのレベルについて - 事業に必要であれば、事業上の必要経費に計上する...
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業務用パソコンのレベルについて

4世帯のアパートですが、今まで、青色申告ソフトを個人所有のパソコンにインストールして処理していました。(もちろん電気料金も個人負担)ただ、パソコンも古くなり新しく購入したいと思います。この際、SNSでの情報発信や回覧、チラシなども作成したいので若干、スペックの高いパソコン(15万円程度)を購入したいのですが大丈夫でしょうか?もちろん減価償却処理は法令に基づいて処理します。
なお、パソコンの私的使用もありえますがよろしいでしょうか?

税理士の回答

事業に必要であれば、事業上の必要経費に計上する事は、問題ないと考えます。
しかし、個人的な経費があれば、家事関連費として、経費を否認されたら良いと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。個人的に利用があっても、全額15万円を償却資産として、事業用資産で減価償却すれば、利用頻度等は問題ないでしょうか。(経理処理していても、事業用資産として税務署が認めないことはありますか?)

個人的・自家用に使用してなければ、全額経費になります。
使用状況によります。

ありがとうございます。個人使用もありますし、区分がなかなか整理しづらいので、例えば、15万円の1/2づつを事業用資産と個人資産として、1/2分だけを減価償却処理することは妥当性があるでしょうか。
再三の質問よろしくお願いいたします。

使用状況に応じて償却されたら良いと考えます。
50%償却も良いと考えます。
使用状況が説明できれば、50%以上でも認めれれます。
確定申告は、自己申告です。

ありがとうございます。事業用で確実に使いますので、50%以上と思いますが、安全をとって50%にして償却したいと思います。

本投稿は、2018年08月16日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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