新規車両購入の際の経費処理について(先払いした場合)
つたない文章ですが何卒お付き合い願います
私、小さな会社(株式)を経営しておりましてこの度、社用車を新規に購入しようと考えているのですが現状納車日が12月となる予定です。
弊社の決算月が10月なので今年度の経費に計上したく前払いで全額9月に支払いを済ませようと思っているのですが今年度の経費に計上しても問題ないのでしょうか?
やはり納車が12月だと支払いが9月でもダメなんでしょうか?
申し訳ございませんが宜しくお願い致します
税理士の回答
固定資産の減価償却は事業のよう供した日からとなります。
納車が12月と言う事は、12月以降の経費となります。
その前に代金を支払っても経費にはなりません。前渡金となります。
本投稿は、2018年08月26日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。