個人事業廃業時の減価償却(定額法)未償却分をまとめて償却は可能でしょうか?
食品製造販売の個人事業主です。近く廃業の予定ですが、店舗内装・機械は居抜きでの売却を考えています。内装や機械は定額法での減価償却資産となっており、まだ未償却分が複数年分残っています。
この場合、廃業年度の確定申告で未償却分を全て償却し経費参入は可能でしょうか?
また、居抜きで売却した場合、譲渡所得としての申告が必要になると思いますが、
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
という算出で、事業所得と合わせた総合課税という扱いでよろしいでしょうか。
税理士の回答
廃業時に、廃棄する物の未償却残高は、固定資産除却損として経費計上できます。
廃業時に、売却する物の未償却残高は、譲渡所得の取得費になります。
この度は早々にご回答いただきありがとうございました。
未償却残高を譲渡所得の取得費として計上する旨理解いたしました。
本投稿は、2018年09月06日 05時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。