リフォーム費用の資産計上と償却について
お知恵を拝借出来れば幸いです。
【前提条件】
・築35年の木造住宅を諸経費込500万円で購入(建物価格は360万円)
・購入後リフォームで総額200万円使用
・今後、民泊に供する賃貸住宅として民泊業者に賃貸
・年間売上は1000万円を超えない(免税業者)
【質問】
・建物の当初簿価は今後4年間で償却となりますが、リフォーム費用が建物評価の50%を超えていますので、リフォームの内訳に応じて、建物 / 建物付属設備に区別の上、それぞれ22年 / 15年で償却していく予定です。その一方で、建物 / 建物附属設備のリフォーム両方にかかる一般管理費や現場管理費は、それぞれの金額で按分して資産計上することで問題ないでしょうか?また、当該工事にかかる消費税も資産計上できますでしょうか?
税理士の回答
両方にかかる一般管理費や現場管理費は、それぞれの金額で按分して資産計上されたら良いと考えます。
当該工事にかかる消費税も資産計上できます。
早速のご回答有難うございした。安心しました。
本投稿は、2018年09月15日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。