[減価償却]大規模修繕の経費処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大規模修繕の経費処理について

現在、老朽化した戸建住宅を大規模修繕して賃貸することを考えております。
そこで収支計画を立てるため、経費処理についてお尋ねいたします。
大規模修繕(大幅な間取変更)で、何が資本的支出で、何が修繕費になるのですか?
尚、建物は木造モルタル作りです。
例えば、
1.システムキッチン、システムバス、シャワートイレ等含め建築費全てが資本的   支出として減価償却期間20年となるのでしょうか?
2.あるいは、建物のみ資本的支出で、システムキッチン、システムバス、シャワー  トイレなど設備・備品は修繕費となるのでしょうか? また、外構費用は何にな
るのでしょうか?
3.また、大規模修繕費は夫から借りて賄う予定です。この場合、賃料から利息を含  めて返済するのであれば、贈与扱いとならないでしょうか?利息分は経費扱い
  可能ですか?この場合の注意点はどのようなことでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①資本的支出
 システムキッチン、システムバス、シャワートイレ等は建物と一体・不可分ですので、「建物」として資産計上のうえ減価償却するのが妥当な処理だと考えます。

②耐用年数
 新たに取得した建物(木骨モルタル、住宅用)の耐用年数は20年ですが、
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php
今回のように資本的支出に該当する場合は、元々の建物の耐用年数と同じ耐用年数で減価償却します。

③外構
 構築物に該当します。

④借入金と利息
 金銭消費貸借契約書(借入のための契約書)を作成されるとよいと思います。
借入金額、返済方法、利息について契約書に明示してください。
契約書通りに返済されれば、贈与にはなりません。
返済は銀行口座への振込など、足跡を残されると良いと思います。
利息は経費となりますが、同時にご主人様の雑所得となります。→確定申告が必要です。
※なお、契約書には印紙を貼って消印してください。

丁寧なご回答ありがとうございます。
不明な点を確認いたします。
1.元々の建物の耐用年数と同じ耐用年数で償却ということですが、元々は木造モルタルです。大規模修繕で外壁をモルタルではなく、サイディングとした場合の減価償却年数はどのようになりますか?
2.適正な利息は何%であるという決まりのようなものはありますか?
非課税贈与額110万の範囲であれば、夫の雑所得扱いはあるとしても贈与税発生とはならないのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事が遅くなり申し訳ございません。

1.耐用年数
 既存の減価償却資産についての資本的支出は、その資産と同じ種類・耐用年数の減価償却資産を新たに取得したものとされます。
従いまして、お問い合わせの場合も当初の耐用年数で償却します。
【ご参考】
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5405.htm

2.利率について
 特に何%という決まりはありません。(上限はあります。)
民法では、「当事者間で利率を決めていない場合は年5%」としています。
つまり、当事者間で決めた利率があればそれで計算すればよいことになります。
とはいえ、目安となる利率についてご興味がおありかと存じます。
ご参考までに法人が役員等に対して貸し付けをする場合の貸付利率として国税庁が公表しているものをご紹介します。
 ①銀行等から借りたお金を貸し付けた場合は、その借入利率
 ②そうでない場合は、年1.6%(平成30年中の貸付)
【ご参考】
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

3.贈与税
 お問合わせのとおり、年110万円以下であれば贈与税は非課税です。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年09月17日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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