自宅での自営業に切り替え。減価償却は、22年以降0になりますか?
個人経営の進学塾をやっています。今般、商業用ビルから移転し、自宅でやることにしました。家に家賃として6~7万円を入れようと思っていますが、その分自分の不動産所得になると思います。不動産所得の場合、減価償却が控除されるとのことですが、自宅は木造2階建てで築20年になります。法定年数は、22年になると思います。ということは、2年後には減価償却は全く計上できなくなるのでしょうか。ちなみに青色申告者です。
税理士の回答

岡本好生
まず、不動産所得になるかならないかのお話から。
自分が自分に家賃を支払うことになりますので、事業所得に家賃を計上することはできませんし、不動産所得にもなりません。
その代わり、事業所得を計算する際に事業用として使っている分だけ、減価償却費を必要経費にすることができます。
次に耐用年数の件ですが、居住用の家屋を事業用に転用する場合には特殊な未償却残高の計算方法が認められていて、この未償却残高を22年で減価償却することができます。詳しくは下記をご参照ください。
参考 国税庁タックスアンサー No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm
本投稿は、2018年09月20日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。