店舗物件購入時、建物0円の場合の減価償却について
H31から個人事業主として開業予定です。青色申告を予定しております。
H30に店舗用の物件を一括購入しました。土地のみの価格での売買でしたが、建物(木造築20年)をそのままリフォームして使用します。その場合、売買価格を土地建物で案分し、建物分を減価償却費とするのでしょうか。また、土地の購入費は開業費という項目に振り分ければいいのでしょうか。ご対応よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土地は資産ですから必要経費にはなりません。
リフォームした費用を建物として減価償却する事になると考えます。
本投稿は、2018年09月30日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。