築49年のマンションを賃貸する場合の減価償却計算方法を教えてください
2016年に築46年の旧借地権のマンションを1000万購入。売買契約書には建物価格1000万と記載されています。
古い物件だったためフルリノベーションし
自宅として使用していましたが2019年に仕事の関係で地方に引っ越すため賃貸に出す予定です。
築49年となる借地権のマンションの確定申告に伴う減価償却の計算方法がよくわかりません。教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答

猪野由紀夫
中古資産を非事業用から事業用に転用した場合には、非事業用の期間分の按分をして、計算することになります。国税庁のNo2108にも同様に詳細な記載があります。
ご回答ありがとうございます。
追加でご質問させてください。
国税庁のN o2108を読んでみましたが鉄筋構造の住居の耐用年数は47年で居住用として使用し始めた段階で、耐用年数は1年となります。
賃貸とする時点ですでに耐用年数を過ぎているので、耐用年数経過後の計算方式を当てはめると
耐用年数47年×20/100=9.4年。
10000000×0.094=940000
減価償却は940000
私のマンションの場合、借地権のマンションのため売買契約は建物1000万円となっており設備が古かったため、約900万かけてフルリノベーションしています。この場合購入時点における建物1千万の減価償却のみでリノベーション費用については減価償却にはならないのでしょうか?
ご教授いただけると大変ありがたいです

猪野由紀夫
耐用年数は切り捨てするので、9年になります。リノベーション900万円も建物附属設備で資産計上のうえ、減価償却いたします。3年が居住用で残り6年が賃貸用かと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
ご丁寧なご回答に感謝いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月14日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。