ソーラー発電事業を新たに始める場合、定款の変更は必要でしょうか?
弊社は不動産賃貸業を営む同族会社です。
今期、50kwの野立てのソーラー発電所を1基つくり、売電収入(年200万円程度)を得る予定です。
そこでご質問なのですが、ソーラー事業開始に当たり、定款に「太陽光発電事業」を追加すべきでしょうか。
税務調査での指摘を心配して、定款変更する中小企業もあると聞きました。
手間と費用を考えますと、できれば「株主総会議事録」の記載のみで済ませたいのですが、
その場合、のちのち問題はございますでしょうか。
ちなみに、設備を即時償却する予定です。
恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

定款の事業目的に記載がないだけの理由で、税務調査で問題になるとは思えません。
逆に、定款の事業目的に記載があっても、投資家は出資するのみで節税メリットを享受できるようなものであれば税務調査で問題になると思います。
山本先生
お忙しい中、ご教示頂きまして、心より感謝申し上げます。
おかげさまで安心いたしました。
税務から少々逸脱した質問であったにも関わらず、ご親切にどうもありがとうございました。
本投稿は、2014年08月11日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。