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縫製ミシンの資産計上について

縫製用に使用しているミシンですが、
1台約30万程度です。

大きな設置工事も必要なく、「器具備品」での計上で良いかと思いますが、
「機械装置」として計上の方が良いのでしょうか。

また償却の年数もご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

縫製業用のミシンは、機械装置に該当します。
【繊維工業用設備】→【その他の設備】耐用年数:7年 
で良いと考えます。

ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2018年12月10日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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