縫製ミシンの資産計上について
縫製用に使用しているミシンですが、
1台約30万程度です。
大きな設置工事も必要なく、「器具備品」での計上で良いかと思いますが、
「機械装置」として計上の方が良いのでしょうか。
また償却の年数もご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
縫製業用のミシンは、機械装置に該当します。
【繊維工業用設備】→【その他の設備】耐用年数:7年
で良いと考えます。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2018年12月10日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。