税理士ドットコム - フリーランス1年目です。少額減価償却資産の特例について - 少額減価償却資産(30万円未満)の特例は青色申告が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. フリーランス1年目です。少額減価償却資産の特例について

フリーランス1年目です。少額減価償却資産の特例について

今年25万円のパソコンをローンで購入しました。
個人事業主なので、少額減価償却資産の特例を利用し、2018年の経費として一括計上したいのですが、その場合の記帳はどうなるかお伺いしたいです。
2019年も支払いは続きますが、2018年に一括計上しているため、その支払いは個人利用(個人主借)ということで記帳することになるのでしょうか?

まだ知識が浅いため、お力お貸しいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

少額減価償却資産(30万円未満)の特例は青色申告が要件となります。
要件に該当すれば、2018年に、全額、経費計上ができます。

回答ありがとうございます!
青色申告します。
2019年も支払いが続くのですが、そちらはどのように処理すればよいのでしょうか?
2018年に経費計上しているので、個人利用ということになりますか?

購入したときは、(工具器具備品)/(未払金)
全額損金計上が出来れば、(減価償却費)/(工具器具備品)
来年以降の支払、(未払金)/(普通預金)
この様になります。

詳しく教えていただき、大変助かりました!

つまり、2018年に償却はするが、2018年に完済したことになるわけではなく、2019年以降に未払金を経費として計上していけばよい、ということでしょうか?
上手く伝えられず申し訳ございません…

未払金は経費ではありませんが、その様にされたら良いと考えます。

ありがとうございます!
また未払金は経費ではないとのことですが、これまで、経費計上するもののクレジットカード利用分を(未払金)/(普通預金)として記帳しておりましたが、それは誤りでしょうか?

そのクレジットカードは、個人利用も経費利用もしておりまして、個人利用分については(個人主貸)/(普通預金)としております。

会計ソフトによっては、
カード使用時に
(経費)/(未払金)
と、自動で仕訳される場合があると考えます。
(未払金)/(普通預金)だけの仕訳では、経費に計上していません。

言葉足らずで申し訳ありません。
先程の仕訳はカードの引き落としの際のもので、
購入時は
(〇〇費)/(未払金)としております。

カード利用分を未払金とするのは誤りになりますか?
度々すいません。

丁寧に教えてくださり、
どうもありがとうございました!
m(*_ _)m

本投稿は、2018年12月28日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,582
直近30日 相談数
723
直近30日 税理士回答数
1,470