フリーランス1年目です。少額減価償却資産の特例について
今年25万円のパソコンをローンで購入しました。
個人事業主なので、少額減価償却資産の特例を利用し、2018年の経費として一括計上したいのですが、その場合の記帳はどうなるかお伺いしたいです。
2019年も支払いは続きますが、2018年に一括計上しているため、その支払いは個人利用(個人主借)ということで記帳することになるのでしょうか?
まだ知識が浅いため、お力お貸しいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
少額減価償却資産(30万円未満)の特例は青色申告が要件となります。
要件に該当すれば、2018年に、全額、経費計上ができます。
回答ありがとうございます!
青色申告します。
2019年も支払いが続くのですが、そちらはどのように処理すればよいのでしょうか?
2018年に経費計上しているので、個人利用ということになりますか?
購入したときは、(工具器具備品)/(未払金)
全額損金計上が出来れば、(減価償却費)/(工具器具備品)
来年以降の支払、(未払金)/(普通預金)
この様になります。
詳しく教えていただき、大変助かりました!
つまり、2018年に償却はするが、2018年に完済したことになるわけではなく、2019年以降に未払金を経費として計上していけばよい、ということでしょうか?
上手く伝えられず申し訳ございません…
未払金は経費ではありませんが、その様にされたら良いと考えます。
ありがとうございます!
また未払金は経費ではないとのことですが、これまで、経費計上するもののクレジットカード利用分を(未払金)/(普通預金)として記帳しておりましたが、それは誤りでしょうか?
そのクレジットカードは、個人利用も経費利用もしておりまして、個人利用分については(個人主貸)/(普通預金)としております。
会計ソフトによっては、
カード使用時に
(経費)/(未払金)
と、自動で仕訳される場合があると考えます。
(未払金)/(普通預金)だけの仕訳では、経費に計上していません。
言葉足らずで申し訳ありません。
先程の仕訳はカードの引き落としの際のもので、
購入時は
(〇〇費)/(未払金)としております。
カード利用分を未払金とするのは誤りになりますか?
度々すいません。
間違いでは、ありません。その様な仕訳になります。
丁寧に教えてくださり、
どうもありがとうございました!
m(*_ _)m
本投稿は、2018年12月28日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。