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自宅兼事務所を自宅使用に戻す場合の帳簿の処理について

個人事業主です。数年前に新築した自宅リビングで、自宅兼事務所をしていましたが、手狭になってきたのを機に自宅に事務所を増築しようと思っています。

今まで事業使用していたリビングを使用按分して、帳簿に固定資産として減価償却しておりました。

増築するにあたり、増築部分が100%事業使用となり、自宅兼事務所は自宅使用100%に変更になります。

その場合の、今までの減価償却ですが、自宅兼事務所だった事務所使用部分をどのように処理したらよいでしょうか?
帳簿に資産として残す?消す?

また自宅に戻しただけで、譲渡所得となり課税対象となりますか?

税理士の回答

事業主勘定で、簿外処理でも良いと考えます。
ご自分の建物ですから譲渡所得にはなりません。

ありがとうございます。

事業主勘定というと、例えば期末残の減価償却分全てを事業主貸へ入れて資産から抜くという処理で宜しいのでしょうか?

詳しくありがとうございました!
また譲渡所得の件も安心致しました。

本投稿は、2018年12月30日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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