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30万円のコンサルティング費用を、12回払いで支払いする場合の減価償却の仕方は?

はじめて相談させていただきます。白色申告の個人事業主です。

昨年の6月に、事業に必要なコンサルティング費用として30万円をクレジットカード12回払いでお支払いしました。
10万円を超える経費に関しては減価償却が必要とのことで、質問をいたします。

今回お聞きしたい内容としては、以下のようになります。

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●1:コンサルティング費用30万円を12回払いで支払いした場合、2018年分は15万円の支払いとなるが、
2018年分の確定申告では15万円分だけ減価償却するのか?それとも、30万円全額を一気に減価償却するのか?

●2:コンサルティング費用の耐用年数は?(コンサル期間は2018年6月から1年間です)

●3:クレジットカードの分割手数料はコンサルティング費用といっしょに減価償却するのか?
また、分割手数料は毎月ずつ確定するが、2019年に引き落とされる分もすべて含めるのか?
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恥ずかしながら確定申告に関して自信がないので、質問の内容が少しおかしいところもあるかもしれませんが、解答をどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

コンサルティング費用が、税法上の繰延資産に該当すれば、5年間で償却する事になります。
クレジットの分割手数料は、支払いの都度(支払手数料)、経費処理で良いと考えます。

解答ありがとうございました。最寄りの税務署にも確認してみたいと思います。

本投稿は、2019年01月16日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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