雑所得の償却経費にできますか?
サラリーマンです、中古住宅を購入しに別棟の倉庫と事務所が有ります。合せて11kwの太陽光を事務所棟と倉庫棟に設置して5年前から発電しています。設置するに当って販売業者は確定申告は要らないと言いましたがいろいろ調べて必要なことは解り、確定申告を作成しています。付帯工事費について良く解らないところが有るので教えてください。設置に当って倉庫折半屋根の梁の感覚が広かったため太陽光にあわせた梁を屋根下に追加しての設置工事でした。(梁を追加しないとパネルメーカーがNGを出した)このように太陽光設置の目的に付加したものは原価償却とかで処理できるのでしょうか。
税理士の回答
減価償却資産として、減価償却されたら良いと考えます。
解釈の仕方が判らず困っていたので大変助かりました。
有難うございました。
本投稿は、2019年02月19日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。