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間違って資産計上してしまったぶんの減価償却について

個人事業をしております。
三年間、雑費や消耗品で処理しなければいけないものを器具備品や機械装置で処理していたことがわかりました。
すべて少額のものです。
なので減価償却の未償却残高と、賃借対照表の資産の部が60万ほどあいません。
その場合、あわないぶんの60万円を減価償却にいれて償却していけば、合うようになるんでしょうか?
また、減価償却で償却する場合、年数などどうしたらよいですか?

税理士の回答

本来であれば、各年度で、更正の請求の手続きになりますが、今年の申告で訂正されても、特に問題ないと考えます。
(消耗品費)/(工具器具備品)等の仕訳をされたら良いと考えます。

ありがとうございます。
それは60万円いっきに現金処理で経費でおとすという認識で大丈夫ですか?
そうしたいですがソフト上、三年間の処理を変更することができないので、賃借対照表の数字をさわることができません、、、
なにせ無知なため、処理の方法がよくわかりません(*_*)

振替仕訳で経費に計上します。
(消耗品費)/(工具器具備品)
(消耗品費)/(機械装置)

ありがとうございます。
やってみようとおもいます。
60万円をいっきに今年分で処理してしまって大丈夫ですか?

本投稿は、2019年02月23日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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