賃貸事務所の内装工事について
白色申告の個人事業主です。
賃貸している事務所の内装工事をしました。
タイルカーペット 約10万5000円
可動式パーティション 約15万円
科目
タイルカーペットは「建物」、パーティションは「建物付属設備」
いずれも、二十万円未満なので、一括償却
この処理で問題ないですか?
税理士の回答
二十万円未満なので、一括償却資産として、3年間の均等償却ができます。
迅速にご回答いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2019年02月25日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。