副業を雑所得で申告する場合の経費(減価償却費)の取り扱いについて
普通の会社員ですが、1件不動産を所有していて10万円控除の青色申告をしています。
今年から本業の会社員の方で関連会社から、別案件があり、業務委託という形で通常の給与とは別に報酬での収入があります。
こちらは雑所得で申告をしようと思うのですが、この兼業は主に自宅で仕事をしているため家賃の一部などを経費に入れようと思うのですが、問題ないでしょうか?
また、兼業で使用するため、15万円程のパソコンを購入したのですが、これは減価償却する必要はあるのでしょうか?
青色申告をしている場合30万円以下なら一括で経費に入れられると聞いたので可能なら一括で経費計上したいです、
なお、兼業の報酬は100万円弱程度です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
「兼業は主に自宅で仕事をしているため家賃の一部などを経費に入れようと思うのですが、問題ないでしょうか?」
業務の割合に応じて、経費にされたら良いと考えます。
「兼業で使用するため、15万円程のパソコンを購入したのですが、これは減価償却する必要はあるのでしょうか?」
10万円以上、20万円未満の少額減価償却資産は、3分の1を3年間で、減価償却出来ます。
本投稿は、2019年03月05日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。