青色申告の特例である少額減価償却資産についてご相談があります。
青色申告の特例である少額減価償却資産についてご相談があります。
こちらは、30万円以下のものならその年度に一括で経費にできると聞いていますが、
新品以外のものはダメなのでしょうか?
私が帳簿付けに利用している弥生の青色申告にて、
>青色申告の場合、単価が30万円未満の新品の資産は
年間300万円まで全額経費にできる特例があります。
との記載があります。
この通りだと例えば13万円の中古車の場合はその特例は受けられないのでしょうか?
加えて、中古車を個人より購入した場合、
その取得金額の合計が13万円(自宅までの陸送費やリサイクル券含む)であった場合で、
市販の領収書に13万円の記載と売り主の住所氏名に印鑑を押してもらったもののみでも
経費の証拠として認められますでしょうか?
税理士の回答
中古車を個人より購入した場合でも、適用されます。
ご教授ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月08日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。