住居として使用していた不動産を賃貸する時の減価償却費について
2004年に1500万円で新築した軽量鉄骨造(肉厚2.3mm)の戸建て住宅に居住していました。
一昨年、外壁塗装工事及び防水工事を250万円で施工しました。
今回、転勤に伴い当該不動産を賃貸します。
当該鉄骨造の減価償却の対応年数は、19年だと思うのですが、
前述のリフォーム工事を行ったこともあり、まだ15年程度は使用できそうです。
この場合の減価償却費をどう計算すればよいのでしょうか?
色々ネットで調べたのですが、分からずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問の場合の減価償却費の計算は「旧定額法」という区分に該当します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm
2023年までの減価償却費は
15,000,000×0.9×0.052=702,000
となります。
外壁塗装工事及び防水工事は、内容が修繕なのか住宅の価値向上を目的としたものかによって処理が異なります。
ひび割れや雨漏りの修理をしたのでしたら今後の賃貸にかかる必要経費にはできません。
住宅の価値向上については明確な基準はないのですが、高機能な塗装などをされたのでしたら、減価償却費として経費にすることができます。建物本体と同様の計算をしますので
2,500,000×0.9×0.052=117,000
となります。
素早い回答ありがとうございました。
追加質問ですが、2024年に当不動産を売却した場合、
その取得費は、15,000,000-(702,000×5)+2,500,000-(117,000×5)=13,405,000円
と思うのですが、間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。

酒屋就一
住宅本体の部分は、取得時から償却しますので、
15,000,000-(702,000×19)になります。
素早くご丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月11日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。