使用していないソフトウェアの計上に関して
5月に登記を行い、6月の開業前にフリーランスのエンジニアの方に業務委託を行い、ECサイトのプロトタイプの制作を計60万円(40万、20万を1回ずつ支払い)で行いました。
(開業費で計上しようか迷いましたが、契約書にサーバーサイド、インフラという記載があったため、ソフトウェア扱い・無形固定資産で計上した方が良いと考えています)
ただその後結局自社では全く使用、運用していない状況です。
この場合でも無形固定資産で5年償却しなければいけないでしょうか?
もし可能であれば全く使用していないので一括損金計上した方がスッキリすると考えているのですが・・・
ご教示の程何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
こちらのページの(ソフトウエアの除却)(1)が参考になります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm
物理的には使えるけど、使っていないという状況では根拠が薄いので、何らかの方法で使えない状態にしてしまうか、稟議書などで利用価値がない・今後一切使用しない方針などを明らかにすることで除却損として処理することが妥当です。
本投稿は、2019年04月11日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。