事業用途兼用の自動車の減価償却費用の算出について
副収入のある事業での用途で自家用車を使用する頻度が増えてきたので、費用計上したいのですが、減価償却費用が計上できるのか教えて下さい。また、費用の算出方法も教えて下さい。
該当の車は10年前に購入しました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
乗用車の法定耐用年数は6年になります。
又、非業務用の場合には、1.5 倍で減価償却費を計算します。
6年×1.5 =9年になります。
9年以上前の取得ですから、未償却残高はないと考えます。減価償却費は、計上できないと考えます。
しかし、維持関連費(自動車税、保険料、車検代、ガソリン代等)は、合理的な割合を見積もって費用にされたら良いと考えます。
未償却残高はないとのこと。了解致しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月09日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。